時間をかけて売るなら【仲介売却】

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時間をかけて高く売りたい!それなら仲介売却がおすすめ

「納得する価格で不動産を売りたい」「時間がかかってもかまわない」という方には、仲介売却がおすすめです。こちらでは、静岡県長泉町や三島市、御殿場市で不動産売却を行っている「さくら不動産」が、仲介売却についてご説明します。

また、仲介売却で必要となる媒介契約についてもご紹介します。媒介契約には3種類あり、お客様の売却方針に合った契約をお選びいただくことが可能です。仲介売却か不動産買取かで悩んでいる方もお気軽にご相談ください。

こんなお悩みをお持ちの方は【仲介売却】がおすすめ

  • 時間をかけ、できるだけ好条件での売却先を見つけたい
  • 販売活動で必要となる内覧に応じてもかまわない
  • 子どもが学校に入るまでに家を住み替えたい
  • 部屋の状態がよい戸建てやマンションを売りたい
  • 相続したけれど、使い道のない土地や空き家を処分したい
  • 長年放置している物件がいくらで売れるか知りたい
  • 活用されていない土地を購入してくれる業者を探している
  • 放置している空き家の税金が負担になってきている

はじめに「仲介売却」とは

はじめに「仲介売却」とは

仲介売却とは、不動産会社に依頼して、物件の買い手を見つけてもらう売却方法です。購入希望者が見つかれば、売主様と買主様との間に不動産会社が入り、売買契約の締結や物件のお引き渡しなどの手続きをサポートいたします。

仲介を依頼された不動産会社は、お客様が希望する価格で、できるだけ早く売却できるように、独自のネットワークや広告などを駆使した販売活動を行います。売れるまでの時間はかかりますが、お客様の納得する価格での売却を目指すことが可能です。

仲介売却のメリット

仲介売却のメリット

仲介売却のメリットは、何といっても不動産買取よりも高く売れる可能性がある点です。買取の場合、物件を買い取った業者は修繕したり、リフォームしたりしてから再販を目指します。こうした費用が見込まれているため、買取価格はどうしても低くなってしまうのです。

この点、仲介売却では、不動産会社が提示する査定額を参考に、お客様が売り出し価格を決めることができます。広告への掲載や、購入希望者への物件アピールなども不動産会社に任せられる点は心強いことでしょう。

売却に時間をかけることができ、物件が比較的キレイで、すぐに購入希望者が見つかりそうな場合などは、仲介売却がおすすめです。

仲介売却は「必ずしも売れるわけではない」

仲介売却は「必ずしも売れるわけではない」

仲介売却では、お客様が売却したい物件を購入したいという希望者を見つけなければなりません。しかし、あまりに状態が悪いと、そうした希望者が現れない可能性があります。そのためにも家の修繕や土地の整備など、売るための初期投資が必要になる場合があるのです。

また、お金をかけたとしても、必ずしも売れるとは確約できません。たとえば近辺の市場相場に対して物件が高すぎる場合には、希望価格で売ることは難しいのです。高値での売却を目指せる仲介売却ですが、必ずしも売れるわけではないという点に注意しましょう。

仲介売却では「媒介契約」について知っておきましょう

仲介売却では「媒介契約」について知っておきましょう

不動産を仲介売却で売却するためには、不動産会社に依頼して買い手を見つけてもらわなければいけません。その際には、不動産会社と「媒介契約」を結びます。仲介の依頼を受けた不動産会社には、媒介契約の締結が宅地建物取引業法で義務付けられているのです。

媒介契約には、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があります。それぞれの特徴を知って、お客様の売却方針に沿った契約を結ぶようにしましょう。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

  一般媒介契約 専任媒介契約 専属専任媒介契約
同時に複数の不動産会社と媒介契約を締結することができるか 複数の不動産会社と契約できる 契約は1社のみ 契約は1社のみ
自分で見つけてきた買い手と売買契約を結ぶことができるか できる できる できない。自分で買い手を見つけてきた場合でも不動産会社の仲介が必要
契約期間は何ヶ月なのか 規定はないが、一般的には3ヶ月 最長3ヶ月 最長3ヶ月
指定流通機構(レインズ※)への登録義務はあるのか 登録義務はない 7日以内の登録義務がある 5日以内の登録義務がある
販売状況の報告義務はあるのか 報告義務はない 2週間に1回以上の報告義務がある 1週間に1回以上の報告義務がある

※「レインズ(REINS)」=国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているコンピューターネットワークシステム。 「Real Estate Information Network System(不動産流通標準情報システム)」の略。

一般媒介契約

一般媒介契約は、他の2つの契約とは異なり、複数の会社に売却を依頼することができる契約です。また、自分で見つけてきた買い手とも直接取引することができるなど、拘束力がゆるやかで自由度の高い契約となります。

その反面、レインズへの物件の登録義務や、売却活動の報告義務などはありません。このため、人気のないエリアや売りづらい物件の場合は、積極的な売却活動を行ってもらえない可能性があります。

専任媒介契約

一般媒介契約とは異なり、1社にしか売却を依頼できない契約です。他社に仲介手数料を取られてしまう心配がないため、積極的に売却活動を行ってもらえる可能性があります。また、自分で見つけてきた買い手とは、不動産会社を通さずに直接取引することが可能です。

専属専任媒介契約に比べて、レインズへの登録日数や売却活動の報告頻度などの点で、制限がゆるやかです。親戚や知人など、自分で売却先を見つけられる可能性がある場合には専任媒介契約のほうがよいでしょう。

専属専任媒介契約

3つの契約の中で、もっとも拘束力のある媒介契約です。専任媒介契約と同じく1社にしか売却を依頼できません。また自分で売却先を見つけてきた場合でも、直接取引はできず、不動産会社を通して売却し、仲介手数料を支払わなければなりません。

不動産会社には、5日以内のレインズへの登録や、依頼主に対して1週間に1回以上の頻度で販売状況を報告する義務が課せられています。不動産会社の積極的な売却活動が期待できる契約といえます。

「売れるか不安・・・」なら不動産買取がおすすめです

「売れるか不安・・・」なら不動産買取がおすすめです

さくら不動産では、地域のネットワークを駆使して、お客様の大切な家や土地をできるだけ早く売れるように努めています。しかし残念ながら、お客様が希望される価格で確実に売れるとは断言できません。

そこで「希望する価格で売れるかどうか不安」「いつ売れるのかわからない」など、不安をお持ちの方には不動産買取をおすすめしております。不動産買取では不動産会社が物件の買い手となりますので、確実に売ることが可能です。

周囲の方に知られることなく売却でき、広く売りづらい土地でも買取できますので、売却でお困りの方は、一度ご相談ください。

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