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裾野市の児童手当について

裾野市の児童手当について

 

 

2025年6月10日

 

 

 

令和6年10月分から裾野市の児童手当制度が改正されました。
 
 
児童手当とは、家庭の経済的な安定を支えつつ、将来の社会を担う児童の健康な成長を促進するための制度であり、定められた手当月額が父母やその他の保護者に対して支給されます。
「裾野市」は自然環境が良く、のびのび生活のできる町です。
そういう環境で子育てをしたい方も多くいらっしゃると思います(*´▽`*)
 
 
 
 
裾野市から児童手当の支給を受けるためには、次の要件を満たす必要があります。
1.受給者が裾野市で住民登録をしていること
2.高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること
その他細かな要件がありますので、詳細は裾野市役所にお問い合わせください♪
 
 
裾野市総合福祉課(児童給付係)
所在地:静岡県裾野市佐野1059
電話番号:055-995-1841
 
 
 
 
 
 
 
児童手当の対象となる児童一人あたりの月額の基準は次の通りです。
なお、これまであった所得制限は令和6年10月分から撤廃されています!
 
■児童手当の支給金額
3歳未満 第1子、第2子→15,000円  第3子以降→30,000円
3歳~高校生年代  第1子、第2子→10,000円  第3子以降→30,000円
 
高校3年生相当の年齢(18歳に達した後最初の3月31日まで)まで支給対象となります!
所得制限はなくなり、第3子以降の手当も改定前に比べ増えました。支払も年3回でしたが年6回に!!
 
 
 
 
 
 
 
お車があれば裾野インターから東名高速道路へもアクセス良好ですし、場所にもよりますが
お買い物も然程困らない場所がほとんどです!
 
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